意匠法特有の制度

部分意匠で特徴をピンポイント保護

 部分意匠制度とは、例えばコップの取っ手等のような物品の部分について意匠登録を認める制度です。製品の一部がデザイン的に優れていたり・機能が外観として表れいる場合、その部分をピンポイントで模倣防止したい場合があると思います。特に、その部分を取り入れつつ、製品全体としては非類似とするような巧みな模倣に対しては、部分意匠制度がとても有効です。

意匠登録第1381222号 意匠登録第1425361号
杖(意匠登録第1381222号) テープホルダー(意匠登録第1425361号)
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