意匠法特有の制度
秘密意匠でデザイン非公開
意匠が登録されると意匠公報に掲載されます。しかしながら、意匠は物品の美的外観に関する創作であるため公表されると容易に模倣・盗用され得ますので、販売開始までは秘密にしておきたいというニーズがあります。したがって、意匠の登録日から3年以内の期間であれば公表せずに秘密にしておくことを認める秘密意匠制度が設けられています。
出願と同時又は登録料納付時に秘密をすることを請求すれば、請求した期間は、意匠公報には出願人の氏名や出願番号等の意匠の内容に関わらない事項のみが掲載され、意匠の内容は掲載されず秘密の状態におかれます。 登録料納付時に請求した場合は、登録査定を受けた意匠のみを対象とすることが可能です。