意匠登録の要件

今までにない新しい意匠ですか?~新規性があること

 たとえ独自に創作した意匠であっても、既に世の中に存在する意匠・公開された意匠(公知の意匠)と同一又は類似であるものは登録を受けることができません。
 そのような意匠は客観的には創作性があるとはいえず、保護価値がないからです。

 ここで、「同一の意匠」とか「類似の意匠」とか「類似しない(非類似)意匠」等というのは、以下のように判断されます。

表 同一 類似 非類似
同一 同一の意匠 類似の意匠 非類似の意匠
類似 類似の意匠 類似の意匠 非類似の意匠
非類似 非類似の意匠 非類似の意匠 非類似の意匠

この表において、物品に関しては、以下のように判断されます

  • 「同一物品」:用途及び機能が同一の物品
  • 「類似物品」:用途が同じで機能が異なる物品
  • 「非類似物品」:用途も機能も異なる物品

また、形態(形状、模様、色彩又はこれらの結合)に関しては、以下のように判断されます

  • 「同一形態」:形状、模様、色彩又はこれらの結合が全て同一の形態
  • 「類似形態」:創作のポイントであって看者の注意を引き付ける部分(要部)が共通している形態
  • 「非類似形態」:要部が共通していない形態
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