意匠登録の要件

既に出願された意匠でないですか?~先願意匠と同一又は類似でないこと

 先に出願された意匠の全部と同一又は類似であるものは登録を受けることができません。
意匠権は、自分だけが意匠を独占的に実施でき、他人の実施を排除できる強い権利なので、重複登録が許されないからです。

 先に出願された意匠が登録されて意匠公報に掲載された場合、その意匠の一部と同一又は類似であるものは登録を受けることができません。
 このような意匠は、意匠全体としては先願の意匠と非類似と判断されるものですが、新規な創作とは認められないからです。
 但し、先に出願された意匠が自己のものである場合は、その意匠の一部と同一又は類似であっても、その後願意匠は登録を受けることができます(先願の意匠公報が発行されるまでに後願がなされることが条件です)。

先願:全体意匠 後願:全体意匠
(先願:全体意匠) (後願:全体意匠)
先願:部分意匠 後願:全体意匠
(先願:部分意匠) (後願:全体意匠)
先願:組物意匠 後願:全体意匠
(先願:組物意匠) (後願:全体意匠)

図は特許庁ホームページからの抜粋です。