意匠登録の手続きと費用

1.出願時

出願時にかかる費用です。

    本意匠 関連意匠
出願 弊所手数料(税別) 70,000 50,000
図面作成料(概ね)(税別) 50,000 30,000
特許庁出願料 16,000 16,000
出願時合計 136,000 96,000

※弊所手数料には、相談料・検討料が含まれています。
※図面作成料は難易度によって変更しますので、概ねの料金です。
※拒絶理由が来た場合の対応費用は含まれておりません。例)意見書を提出した場合、通常7~8万円程度の費用がかかります。
※複数の出願を一度にご依頼される場合、件数によっては弊所手数料等につき値引きを考慮致しますのでご相談ください。

2.登録時

特許庁から登録査定が届いたときにかかる費用です。

  区分数 本意匠 関連意匠
登録 成功謝金(税別) 65,000 40,000
特許庁登録料 25,500 25,500
納付手数料(税別) 10,000 10,000
登録時合計 100,500 75,500

※特許庁登録料は1年分の納付が可能ですが、3年分の納付をお勧めしています(弊所納付手数料・納付手続の煩雑さを抑制するため)。

意匠登録手続の詳しい流れは、こちらをご覧ください。(PDF:147KB)

  1. 出願後、特許庁は出願された意匠が登録要件を満たしているか否か審査を開始します。
  2. 審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由通知書を発送します。これに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すこともできます。
  3. 審査官が登録要件を満たしていると判断した場合は、登録査定をします。
  4. 登録査定後、30日以内に1年分の登録料を納付すれば意匠権が成立します。
  5. 登録意匠が意匠公報によって世に公開されます。

通常、審査に要する期間は6ヶ月程度です。しかし、例えば出願人が出願意匠を実施(販売・製造等)していたり実施の準備を相当程度進めているときに、以下の15に該当する場合は、早期審査制度を活用することができます。

  1. 第三者が勝手に出願意匠と同一又は類似の意匠を実施していたり、実施の準備を相当程度進めている場合
  2. 出願意匠の実施について、第三者から警告を受けている場合
  3. 出願意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
  4. 出願意匠について、出願人が日本以外の特許庁等にも出願している場合
  5. その他、権利化について緊急性があると認められる場合

早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」を提出します。早期審査の対象と判断されると、通常2ヶ月程で審査が終了します。

特許・知財のBESTパートナーあいぎ特許事務所(名古屋)の意匠登録出願サイト