意匠登録の要件

公益上適切な意匠ですか?

 意匠権は私権であり、公益を害するものまで認めるべきではありません。したがって、以下に該当するものは登録を受けることができません。

公の秩序、善良な風俗を害するおそれのあるもの

例えば元首の像、国旗、皇室や王室の紋章等を表したもの、人の道徳感を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念を起こさせるもの等は登録を受けることができません。

他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがあるもの

例えば他人の著名な商標、サービスマーク等を表したものも登録を受けることができません。

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるもの

例えば物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状からなるもの、JIS規格、ISO規格等の標準規格やデファクト・スタンダード等によって定まる形状からなるものも登録を受けることができません。

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