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意匠登録の手続きと費用

出願から登録までの経過の概要

  1. 出願後、特許庁は出願された意匠が登録要件を満たしているか否か審査を開始します。
  2. 審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由通知書を発送します。これに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すこともできます。
  3. 審査官が登録要件を満たしていると判断した場合は、登録査定をします。
  4. 登録査定後、30日以内に1年分の登録料を納付すれば意匠権が成立します。
  5. 登録意匠が意匠公報によって世に公開されます。

出願から登録までの期間

通常、審査に要する期間は6ヶ月〜1年程度です。しかし、例えば出願人が出願意匠を実施(販売・製造等)していたり実施の準備を相当程度進めているときに、以下の15に該当する場合は、早期審査制度を活用することができます。

  1. 第三者が勝手に出願意匠と同一又は類似の意匠を実施していたり、実施の準備を相当程度進めている場合
  2. 出願意匠の実施について、第三者から警告を受けている場合
  3. 出願意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
  4. 出願意匠について、出願人が日本以外の特許庁等にも出願している場合
  5. その他、権利化について緊急性があると認められる場合

早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」を提出します。早期審査の対象と判断されると、通常2ヶ月程で審査が終了します。

必要な費用

  1. 特許庁への納付が必要な費用(平成17年4月現在)
    出願時

    16,000 円
    意匠登録料 1年〜3年 毎年  8,500 円
    4年〜10年 毎年 16,900 円
    11年〜20年 毎年 33,800 円
    意匠登録料の納付を怠れば、意匠権は消滅します。
  2. 弁理士に出願手続きを依頼すると、弁理士報酬も必要となります。当事務所の手数料等については、次の「意匠権取得までの流れと概算費用」をご覧下さい。

意匠権取得までの流れと概算費用

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