意匠HOME意匠登録の要件その意匠は新しい意匠ですか?

意匠登録の要件

それは意匠ですか? その意匠は工業的に量産できますか? その意匠は今までにない新しいものですか?
その意匠は既に出願されていませんか? その意匠は容易に創作できませんか? その意匠は公益上適切ですか?

今までにないものですか? 〜 新規性があること

 たとえ独自に創作した意匠であっても、既に世の中に存在する意匠(公知の意匠)と同一又は類似であるものは登録を受けることができません。
 そのような意匠は客観的には創作性があるとはいえず、保護価値がないからです。  ここで、「同一の意匠」とか「類似の意匠」とか「類似しない(非類似)意匠」などというのは、以下のように判断されます。

同一

類似

非類似

同一

同一の意匠

類似の意匠

非類似の意匠

類似

類似の意匠

類似の意匠

非類似の意匠

非類似

非類似の意匠

非類似の意匠

非類似の意匠

  1. この表において、物品に関しては、以下のように判断されます
    ・「同一物品」:用途及び機能が同一の物品 
    ・「類似物品」:用途が同じで機能が異なる物品 
    ・「非類似物品」:用途も機能も異なる物品
  1. また、形態(形状、模様、色彩又はこれらの結合)に関しては、以下のように判断されます
    ・「同一形態」:形状、模様、色彩又はこれらの結合が全て同一の形態
    ・「類似形態」:創作のポイントであって看者の注意を引き付ける部分(要部)が共通している形態
    ・「非類似形態」:要部が共通していない形態
       
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