
今までにないものですか? 〜 新規性があること
たとえ独自に創作した意匠であっても、既に世の中に存在する意匠(公知の意匠)と同一又は類似であるものは登録を受けることができません。
そのような意匠は客観的には創作性があるとはいえず、保護価値がないからです。
ここで、「同一の意匠」とか「類似の意匠」とか「類似しない(非類似)意匠」などというのは、以下のように判断されます。
同一 |
類似 |
非類似 |
|
同一 |
同一の意匠 |
類似の意匠 |
非類似の意匠 |
類似 |
類似の意匠 |
類似の意匠 |
非類似の意匠 |
非類似 |
非類似の意匠 |
非類似の意匠 |
非類似の意匠 |
- この表において、物品に関しては、以下のように判断されます
・「同一物品」:用途及び機能が同一の物品
・「類似物品」:用途が同じで機能が異なる物品
・「非類似物品」:用途も機能も異なる物品
- また、形態(形状、模様、色彩又はこれらの結合)に関しては、以下のように判断されます
・「同一形態」:形状、模様、色彩又はこれらの結合が全て同一の形態
・「類似形態」:創作のポイントであって看者の注意を引き付ける部分(要部)が共通している形態
・「非類似形態」:要部が共通していない形態
