意匠HOMEデザイン保護!戦略的意匠登録

デザイン保護!戦略的意匠登録

06/10/16

意匠登録はデザイン保護に有益か?

 意匠権は、「登録意匠」と、その「登録意匠に類似する意匠」とを、事業として独占的に実施することのできる権利です。

 ところで、中には『「登録意匠」「登録意匠に類似する意匠」をあわせても、特許がカバーする範囲には及ばず、そもそも意匠権を取得しても実効性が低いのではないか?』という意見もあります。
 でも、本当にそうなんでしょうか?

 あいぎ特許事務所では、そのようには考えておりません。そのような意見は意匠制度を上手く活用できていないことに起因するのだと考えています。

 あいぎ特許事務所では、特許専門弁理士の他に意匠商標専門の弁理士が在籍しており、意匠制度の有効活用を含め、知的財産権制度全体を見通した最適な提案を行っています。
 その中で意匠制度は、特にデザイン保護・機能の間接的保護において、十分に活用の道があると考えています。

意匠登録で得られる意匠権の権利範囲は狭いとする意見の根拠は?

 『意匠権がカバーする権利範囲が狭い』という意見が生じる理由は、「全体の意匠」について「1件だけ」意匠登録を受ける、という昔ながらの安易な意匠登録出願手法に基づくものであります。

 つまり、創作したデザインを検討することなく、そのまま意匠登録出願して意匠登録を受けても、そこには何の戦略も含まれていないため、意匠権としての実効性はあまり期待できません。

 現在の意匠制度は、デザインの有効な保護の観点より、「デザインの一部を保護する部分意匠制度」や「バリエーションのデザインを包括的に保護する関連意匠制度」があります。これらの制度をいかに上手く活用して意匠登録出願するかが、「広くて強い意匠権」を取得できるか否かのキーポイントとなります。


意匠登録の戦略的活用は高価か?(費用対効果)

 バリエーションのデザインを包括的に保護する関連意匠制度は、意匠登録の戦略的活用の上でもっとも重要です。

 ただ、バリエーションのデザインを保護するには複数件の意匠登録出願を行う必要があります。例えば、1つの意匠に対してバリエーションの意匠を複数件権利化することが有効となる場合が多くなります。
 そうすれば、場合によっては特許よりも広い権利として活用することができます。また、他人の模倣は勿論、類似品を有効に阻止して自社のデザイン優位性をアピールすることができるわけです。

 近年では、ライバル企業間で機能面の差が生じにくくなっており、洗練されたデザインの付与によって商品価値を高める工夫がなされています。この場合、そのデザインが好適に保護されることによって価格競争から脱することができる効果が期待されます。

 では、1のデザインを保護するのに3件の意匠登録出願を行ったとしたら、期待される効果に対して費用過多とならないか?という疑問が生じます。
 
 概算ですが、意匠登録出願3件(関連意匠制度活用)と、特許出願1件とは、特許事務所へ依頼した場合の費用としてはほぼ同額になります。
 その後、意匠登録出願は勝手に特許庁が審査してくれるのに対し、特許出願では約20万円を支払って出願審査請求(審査をして下さいという請求書)を行う必要があります。その他諸々の事情を踏まえても、多くの場合、特許1件よりも意匠登録3件の方が低額で済みます

 上述のとおり、意匠登録は、戦略的に活用すれば特許に勝るとも劣らない効果を発揮する場合があります。したがって、プロダクトデザインなど何らかのデザイン的要素を含む場合、考慮すべき知的財産の選択肢として意匠登録を考慮することが企業価値・商品価値を高めるのに有効です。

 そして、意匠登録を考慮するに際しては、部分意匠制度・関連意匠制度を活用した戦略的意匠登録をお勧めします。

 
意匠登録に関する ご依頼・ご相談・資料請求等のお問い合わせはこちら >>