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【意匠法改正】画面デザインの意匠登録

07/04/02

意匠法による「画面デザイン」の保護が拡充しました

 改正意匠法が4月1日から施行となりました。改正意匠法では、画面デザインの保護が拡充しました。   

 旧法でも画面デザインは登録されていましたが、下記の要件を備えたものに限られていました。
 (要件1)表示される図形等が、その物品の成立性に照らして不可欠なものであること
 (要件2)表示される図形等が、その物品自体の有する機能(表示機能)により表示されているものであること
 (要件3)表示される図形等が、変化する場合において、その変化の態様が特定したものであること


(要件1)について言えば、
@専用機の表示画面(腕時計の時間表示、車両用計器盤の目盛表示等)
A複合機能を有する機器の表示画面で物品の成立性に不可欠なもの(携帯電話の初期メニュー画面等)
が該当します。
一方、
B複合機能を有する機器の表示画面で物品の成立性に不可欠なものでないもの(携帯電話の通話者選択用画面等)
は該当しません。

(要件2)について言えば、
C物品そのものに設けられた表示画面(エアコン表示部の風向表示等)
が該当します。
一方、
D物品と接続された外部の汎用途の表示機器等に表示される画面(DVDレコーダーと接続されたテレビに表示される操作画面等)
は該当しません。

(要件3)について言えば、
E図形等の変化の前後の態様に形態的な関連性が認められる場合(変化前の画面のアイコンを選択したら、変化後の画面でアイコンが反転表示する等)
が該当します。
一方、
F図形等の変化の前後の態様に形態的な関連性が認められない場合(変化前の画面のアイコンを選択したら、変化後の画面で全く異なる画面が出現する等)
は該当しません。 

これに対し、改正意匠法では、下記の画面デザインが保護されることになります。
 (A)物品の機能を発揮できる状態にするための操作に用いるため表示されるもの
 (B)物品と一体として用いられるもの


(A)について言えば、上記@、Aのみならず、
「B複合機能を有する機器の表示画面で物品の成立性に不可欠なものでない画面デザイン」
も該当し得るため、
携帯電話の通話者選択用画面等も、意匠登録される可能性があります。

(B)について言えば、上記Cのみならず、
D「物品と接続された外部の汎用途の表示機器等に表示される画面デザイン」
も該当し得るため、
DVDレコーダーと接続されたテレビに表示される操作画面等も、意匠登録される可能性があります。

 アイコン等のGUIのデザインについて言うと、旧法でも上記@、A、Cに該当すれば意匠登録ができましたが、改正意匠法ではさらにB、Dに該当する場合も意匠登録が可能になります。

 なお、改正意匠法でも、例えばPCの壁紙、インターネットを通じて表示された画像等、上記(A)に該当しないものは登録となりません。 
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